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猫は動物愛護法で守られるようになったのか

この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。

動物愛護法と猫

 

動物愛護法の改正で世の風潮は変わってきたようです。
命あるペットは大切にすべき存在なのです。

では最も数の多い猫たちは守られるようになったでしょうか。
猫ボランティアの目線から、動物愛護法をひも解き、
その実効性を見てみます。

 

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猫のため動物愛護法の主な点を知ることは大切

動物愛護法は1973年に制定されて以来3度の改正を経て、
2019年に行われた4度目の改正が段階的に施行されて
現在に至っています。

世の中の風潮も昔とは様変わり、
ペットの犬猫も家族同様の地位を与えられ
大切にされるようになりました。

動物愛護法のおかげで野良猫に対する扱いも
だいぶ変化してきたといえます。

しかし、
人と動物の共生社会を目指す基本原則からすると
猫ボランティアにとってはまだまだ物足りない。

未だ多くの人に十分認識されていない動物愛護法、
現段階(令和5年)での規定を再確認して、
どのように猫を守っているか検証してみます。

 

まず、動物愛護法が適用される対象毎に
要点をわかりやすくピックアップします。

ここからは環境省のページからの引用です。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/owner.html

詳しくお知りになりたい方は上記サイトをご覧ください。

 

◆最大の改正点は動物虐待の罰則の強化
これは国民全体を対象としています。

・愛護動物を殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金

・愛護動物に対し、虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金

愛護動物とは、人が占有している動物で、哺乳類、鳥類、
爬虫類に属するものを言い、犬猫だけでなく、
牛・馬・豚・鶏・ヤギ・うさぎ・鳩その他と結構広範囲。

“虐待”とは、動物を不必要に苦しめる行為のことで、
殺したり傷つけたりすることだけでなく、ネグレクトも含まれます。

つまり、充分な餌や水を与えず必要な世話を怠たる、
不衛生な環境下におく、ケガや病気の治療をしない、
なども虐待にあたるのです。

 

この虐待の定義は意外と周知されていません。

庭の片隅に繋ぎっぱなしで、汚ない容器には水もなく、
大量の干からびた糞に囲まれている、

そんな犬を見かけることがありますが、
飼い主はそれが“虐待”とは思っていないのが実情。

多頭ではなくたった1匹であっても、
不適切な飼い方は動物虐待なのですが・・

そして愛護動物を捨てる(遺棄する)ことは動物愛護法違反、
つまり犯罪であることも理解されていません。

田舎の方では飼い猫の不妊手術をせずに放し飼いし、
産まれた子猫は山や川に捨てるということが未だに行われています。

猫と動物愛護法

 

◆ペットショップ・ブリーダーに対する規制

・8週齢規制;生後56日(8週齢)以下の犬猫の販売禁止

子犬子猫は小さいうちがかわいいので、早く売りに出したい、
しかしあまり早く母親から離すとその後悪影響が出ることが多い。

・数値規制

飼養施設の構造や規模、従業員の数、環境の管理、疾病への措置、
展示または輸送の方法、繁殖の回数及び方法など
従来より大幅改善の数値を具体的に規定。

・マイクロチップ装着の義務化

マイクロチップの目的は、災害や迷子の時に見つけやすくなったり、
安易な遺棄を防止できるほか、

登録証明によって悪質な業者による不適正な繁殖を防ぐ、
といったことが挙げられています。

 

◆獣医師や自治体に対する措置

・獣医師が虐待された動物を発見したときは、
行政や警察、保健所などへの通報が義務化されました。

これによって動物虐待が発覚したこともあります。

・役所また保健所は、犬や猫の引取りを拒否できる。

これは野良猫も対象で、安易な持ち込みを断り、
結果として殺処分を減らすことに繋がります。

 

◆飼い主に求められること

ペットフード協会の調査によると、全国の犬猫飼育数は、
令和4年時点で、犬705万3千頭、猫883万7千頭。

犬猫をペットとして飼っている家庭はこれほど多いのです。
飼い主の方にはぜひ動物愛護法を熟知してほしいと思います。

改正された動物愛護法は飼い主の責任を明確にしています。

『飼い主の方へ
守ってほしい5か条

1.動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう

2.人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう

3.むやみに繁殖させないようにしましょう(繁殖制限の義務化)

多頭になり適正飼育できなくなる恐れがあれば不妊手術しなければならない。

4.動物による感染症の知識を持ちましょう
人獣共通感染症の感染拡大を防ぐため。

5.盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう

一般の飼い主にマイクロチップ装着は義務ではありませんが、
名札や脚環などの標識を付けることが勧められています。』

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動物愛護法は猫を守るものとなっているか

このような動物愛護法は、
すべての人に周知されているでしょうか?

人と動物の共生社会の実現に近づいているでしょうか?

街なかで見かける野良猫にとってもやさしい世の中でしょうか?

猫ボランティアの目線からはそう見えません。

猫たちが動物愛護法で守られているとは言い難い
いくつかの実情があります。

野良猫であっても保健所は引き取らなくなった、
結果として統計上の殺処分数は減った。

殺処分ゼロを達成した自治体はたしかにあります。

でもその地域のボランティア団体に投げている実態があると
聞いたことがあります。

また、保健所が引き取らないからといって
持ち込もうとした人が諦めて飼い続けるとも思えません。

遠くへ捨ててくるかもしれませんし、
引き取り屋に頼むかもしれません。

動物愛護法は猫を守る?

最近妙に人なつこい猫を保護する機会が増えています。
元からの野良猫ではなく飼い猫だったと思える猫です。

もしや血統書猫では?という例もあります。

恐らくは保健所が引き取らないので
適当な場所で捨てたのだと思います。

猫は言葉を話さず、苦情を述べたりしないので、
飼い主は身勝手な都合で捨てやすいのでしょう。

また、猫が犠牲になる動物虐待のニュースも減りません。
人を疑うことを知らない猫は格好の標的です。

動物愛護法の改正で人々の意識は変わったのでしょうか?

たしかに多くの人はそれまでの見方考え方を変えたようです。
しかし全く意に介さない人がいるのもたしか。

動物愛護の精神を世に浸透させるにはどうすれば良いでしょうか?

人々の心が変わらなければ実現できないかもしれません。
法律や罰則で人の心を縛ることはできませんから。

必要なのは心を動かすような教育、啓蒙が重要です。

行政主導で、大々的な啓蒙を広めるなら、
人々の意識は変わってくると思います。

これまで以上に時間がかかるかもしれませんが、
動物愛護が常識的感覚になることは可能です。

その時日本はペット後進国という汚名から
脱することができるでしょう。

 

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